弁護士サイト制作を通じて学んだ「身近な法律知識」
最近、友人の愛知県の某法律事務所様より、ホームページ制作等のご依頼をいただきました。地域密着型の弁護士事務所で、特に「不動産トラブル」や「近隣問題」に強みを持っておられます。
制作にあたり、弁護士の先生から「住居侵入罪」などの身近な法律解説コンテンツを掲載したいとのご要望がございました。
勝手に敷地に入るだけで「住居侵入罪」になることも?
たとえば、他人の家の敷地に無断で入る行為。「住居侵入」というと、建物の中に入る犯罪だと誤解されがちなのですが、建物の中に入っていなくても、敷地内に入るだけで、門や塀がなくても、住人の意思に反して立ち入れば「住居侵入罪」が成立する可能性があります。
ポスティングも、ポスティングによる投函を拒否することを表明しているような場合には、ポスティングについても住居侵入罪が成立する可能性があるようです。他人のポストを覗き見したり、中の郵便物に手を加える行為は当然、住居侵入罪となるのでしょう。
これは刑法130条に定められており、罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」。意外と重いですよね。
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金となります(刑法130条1項前段)。
Web制作を通じて得られる知識の広がり
こうした法律知識は、Web制作の現場でも役立ちます。たとえば、クライアントの業種に合わせたコンテンツ設計や、信頼性のある情報発信のサポートなど。
今回の弁護士サイト制作では、法律の専門性をどう表現するか、SEOやユーザー導線をどう設計するかなど、非常に学びの多いプロジェクトでした。
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